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キャッシング業界コラム

Vol.2 ~総量規制の影響は?~

当サイトをご利用いただいた方のご連絡で、銀行や大手消費者金融で融資に至っているとの声をいただいております。

今年6月に改正された貸金業法は無担保の借入が年収の3分の1以上ある方には融資を認めないというモノで、属性の良い方ほど借入もそれなりの額になっており、当然ですが小口(〜50万円)の融資は有り得なくなっています。

そのため総量規制に該当する一般消費者の対応は

  1. 銀行に申し込むか
  2. 利用目的を一本化(借換)に替えるか
  3. 担保を入れる

という形での対応になっています。

今回の法律改正まではなかなか融資可決には至っていなかった方が、今年6月の貸金業法改正で総量規制の考え方が定着してきた途端、融資に至っているという事で考えると、金融会社・金融機関でも、年収に対して借入が無い方かあっても僅かな額の残高であれば十分審査対象になってくるというのが分かります。

当サイトで掲載している一部銀行の商品でも”総量規制の対象外”を、売り文句にしている案件が見られますし、先日、新生銀行が総量規制の対象にあたる方にも、融資を行うといった報道もされ、特に総量規制に含まれない銀行は、積極的に融資を行ってくる可能性が高まっています。

上記のようなケースに該当される方は、申し込みの経験のない金融機関にお申込されてみては如何でしょうか。